感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

# 平成十年法律第百十四号 #
略称 : 感染症予防法  感染症法 

第七十七条の二

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十六号による改正

1項

第五十三条の十六第三項第五十三条の十八第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による届出をしなかったときは、当該違反行為をした者は、二十万円以下の罰金に処する。