次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三百万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
八
号
第五十六条の九第一項(第五十六条の十一第四項 及び第五十六条の十四において準用する場合を含む。)の条件に違反したとき。
第五十六条の十六第一項本文 及び第五十六条の十七の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
第五十六条の二十二第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
第五十六条の二十四の規定(特定一種病原体等所持者 又は二種病原体等許可所持者に係るものに限る。)に違反したとき。
第五十六条の二十七第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして一種病原体等、二種病原体等 又は三種病原体等を運搬したとき。
第五十六条の二十七第四項の規定に違反したとき。
第五十六条の三十二の規定による命令に違反したとき。
第五十六条の三十六の規定による命令に違反したとき。