感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

# 平成十年法律第百十四号 #
略称 : 感染症予防法  感染症法 

第七十五条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十六号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三百万円以下の罰金に処する。

一 号

第五十六条の九第一項第五十六条の十一第四項 及び第五十六条の十四において準用する場合を含む。)の条件に違反したとき。

二 号

第五十六条の十六第一項本文 及び第五十六条の十七の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

三 号

第五十六条の二十二第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

四 号

第五十六条の二十四の規定(特定一種病原体等所持者 又は二種病原体等許可所持者に係るものに限る)に違反したとき。

五 号

第五十六条の二十七第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして一種病原体等、二種病原体等 又は三種病原体等を運搬したとき

六 号

第五十六条の二十七第四項の規定に違反したとき。

七 号

第五十六条の三十二の規定による命令に違反したとき。

八 号

第五十六条の三十六の規定による命令に違反したとき。