第四十四条の五の規定は、指定感染症(前条第一項の規定による公表が行われたものに限る。)について準用する。
この場合において、
第四十四条の五第一項中
「第四十四条の二第一項」とあるのは
「第四十四条の七第一項」と、
「確保 又は第二十六条第二項において読み替えて準用する第二十一条の規定による移送」とあるのは
「確保」と
読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第四十四条の五の規定は、指定感染症(前条第一項の規定による公表が行われたものに限る。)について準用する。
この場合において、
第四十四条の五第一項中
「第四十四条の二第一項」とあるのは
「第四十四条の七第一項」と、
「確保 又は第二十六条第二項において読み替えて準用する第二十一条の規定による移送」とあるのは
「確保」と
読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。