第十六条の三第五項 及び第六項の規定は、都道府県知事が第十七条第一項の規定による健康診断の勧告、同条第二項の規定による健康診断の措置、第十九条第一項 及び第二十条第一項の規定による入院の勧告、第十九条第三項 及び第五項並びに第二十条第二項 及び第三項の規定による入院の措置並びに同条第四項の規定による入院の期間の延長をする場合について準用する。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
#
平成十年法律第百十四号
#
略称 : 感染症予防法
感染症法
第二十三条 # 書面による通知
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十六号による改正