感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

# 平成十年法律第百十四号 #
略称 : 感染症予防法  感染症法 

第二十六条 # 準用

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十六号による改正

1項

第十九条から第二十三条まで第二十四条の二 及び前条の規定は、二類感染症の患者について準用する。


この場合において、

第十九条第一項 及び第三項 並びに第二十条第一項 及び第二項中
特定感染症指定医療機関 若しくは第一種感染症指定医療機関」とあるのは
「特定感染症指定医療機関、第一種感染症指定医療機関 若しくは第二種感染症指定医療機関」と、

第十九条第三項 及び第二十条第二項
特定感染症指定医療機関 又は第一種感染症指定医療機関」とあるのは
「特定感染症指定医療機関、第一種感染症指定医療機関 又は第二種感染症指定医療機関」と、

第二十一条
移送しなければならない」とあるのは
「移送することができる」と、

第二十二条第一項 及び第二項
一類感染症の病原体を保有していないこと」とあるのは
「二類感染症の病原体を保有していないこと 又は当該感染症の症状が消失したこと」と、

同条第四項
一類感染症の病原体を保有しているかどうか」とあるのは
「二類感染症の病原体を保有しているかどうか 又は当該感染症の症状が消失したかどうか」と

読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

2項

第十九条から第二十三条まで第二十四条の二 及び前条の規定は、新型インフルエンザ等感染症の患者について準用する。


この場合において、

第十九条第一項
患者に」とあるのは
「患者(新型インフルエンザ等感染症(病状の程度を勘案して厚生労働省令で定めるものに限る)の患者にあっては、当該感染症の病状 又は当該感染症にかかった場合の病状の程度が重篤化するおそれを勘案して厚生労働省令で定める者 及び当該者以外の者であって第四十四条の三第二項の規定による協力の求めに応じないものに限る)に」と、

同項 及び同条第三項 並びに第二十条第一項 及び第二項
特定感染症指定医療機関 若しくは第一種感染症指定医療機関」とあるのは
「特定感染症指定医療機関、第一種感染症指定医療機関、第二種感染症指定医療機関 若しくは第一種協定指定医療機関」と、

第十九条第三項 及び第二十条第二項
特定感染症指定医療機関 又は第一種感染症指定医療機関」とあるのは
「特定感染症指定医療機関、第一種感染症指定医療機関、第二種感染症指定医療機関 又は第一種協定指定医療機関」と、

第二十一条
移送しなければならない」とあるのは
「移送することができる」と

読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。