感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

# 平成十年法律第百十四号 #
略称 : 感染症予防法  感染症法 

第二十六条の二 # 結核患者に係る入院に関する特例

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十六号による改正

1項

結核患者に対するにおいて読み替えて準用する 及びの規定の適用については、


当該患者が入院している病院 又は診療所の所在地」とあるのは
「当該患者の居住地」と、

本文中
十日以内」とあるのは
三十日以内」と、


十日以内」とあるのは
十日以内本文の規定に係る入院にあっては、三十日以内)」と、


当該患者が入院している病院 又は診療所の所在地」とあるのは
「当該患者の居住地」と

する。