感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

# 平成十年法律第百十四号 #
略称 : 感染症予防法  感染症法 

第五十七条 # 市町村の支弁すべき費用

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十六号による改正

1項

市町村は、次に掲げる費用を支弁しなければならない。

一 号

第二十七条第二項の規定により市町村が行う消毒(第五十条第一項の規定により実施される場合を含む。)に要する費用

二 号

第二十八条第二項の規定により市町村が行う ねずみ族、昆虫等の駆除(第五十条第一項の規定により実施される場合を含む。)に要する費用

三 号

第二十九条第二項の規定により市町村が行う消毒(第五十条第一項の規定により実施される場合を含む。)に要する費用

四 号

第三十一条第二項の規定により市町村が行う生活の用に供される水の供給(第五十条第一項の規定により実施される場合を含む。)に要する費用

五 号

第五十三条の二第一項の規定により、事業者である市町村 又は市町村の設置する学校 若しくは施設の長が行う定期の健康診断に要する費用

六 号

第五十三条の二第三項の規定により市町村長が行う定期の健康診断に要する費用