感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

# 平成十年法律第百十四号 #
略称 : 感染症予防法  感染症法 

第五十三条の七 # 通報又は報告

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十六号による改正

1項

健康診断実施者は、定期の健康診断を行ったときは、その健康診断(第五十三条の四 又は第五十三条の五の規定による診断書 その他の文書の提出を受けた健康診断を含む。)につき、受診者の数 その他厚生労働省令で定める事項を当該健康診断を行った場所を管轄する保健所長(その場所が保健所設置市等の区域内であるときは、保健所長 及び保健所設置市等の長)を経由して、都道府県知事に通報 又は報告しなければならない。

2項

前項の規定は、他の法律 又はこれに基づく命令若しくは規則の規定による健康診断実施者が、第五十三条の二第四項の規定により同条第一項の規定による健康診断とみなされる健康診断を行った場合について準用する。