前条第一項 又は第三項の健康診断の対象者は、それぞれ指定された期日 又は期間内に、事業者、学校 若しくは施設の長 又は市町村長の行う健康診断を受けなければならない。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
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平成十年法律第百十四号
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略称 : 感染症予防法
感染症法
第五十三条の三 # 受診義務
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十六号による改正
前項の規定により健康診断を受けるべき者が十六歳未満の者 又は成年被後見人であるときは、その保護者において、その者に健康診断を受けさせるために必要な措置を講じなければならない。