感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

# 平成十年法律第百十四号 #
略称 : 感染症予防法  感染症法 

第五十三条の九 # 厚生労働省令への委任

@ 施行日 : 令和五年六月七日 ( 2023年 6月7日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十七号による改正

1項

定期の健康診断の方法 及び技術的基準、第五十三条の四 又は第五十三条の五に規定する診断書その他の文書の記載事項並びに健康診断に関する記録の様式 及び保存期間は、厚生労働省令で定める。