感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

# 平成十年法律第百十四号 #
略称 : 感染症予防法  感染症法 

第五十三条の九 # 厚生労働省令への委任

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十六号による改正

1項

定期の健康診断の方法 及び技術的基準、第五十三条の四 又は第五十三条の五に規定する診断書 その他の文書の記載事項 並びに健康診断に関する記録の様式 及び保存期間は、厚生労働省令で定める。