感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

# 平成十年法律第百十四号 #
略称 : 感染症予防法  感染症法 

第五十三条の十三 # 精密検査

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十六号による改正

1項

保健所長は、結核登録票に登録されている者に対して、結核の予防 又は医療上必要があると認めるときは、エックス線検査 その他厚生労働省令で定める方法による精密検査を行うものとする。