医師は、結核患者を診療したときは、本人 又はその保護者 若しくは現にその患者を看護する者に対して、処方した薬剤を確実に服用すること その他厚生労働省令で定める患者の治療に必要な事項 及び消毒 その他厚生労働省令で定める感染の防止に必要な事項を指示しなければならない。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
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平成十年法律第百十四号
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略称 : 感染症予防法
感染症法
第五十三条の十五 # 医師の指示
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十六号による改正