感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

# 平成十年法律第百十四号 #
略称 : 感染症予防法  感染症法 

第五十三条の十四 # 家庭訪問指導等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十六号による改正

1項

保健所長は、結核登録票に登録されている者について、結核の予防 又は医療上必要があると認めるときは、保健師 又はその他の職員をして、その者の家庭を訪問させ、処方された薬剤を確実に服用する指導その他必要な指導を行わせるものとする。

2項

保健所長は、結核登録票に登録されている者について、結核の予防 又は医療を効果的に実施するため必要があると認めるときは、病院、診療所、薬局 その他厚生労働省令で定めるものに対し、厚生労働大臣が定めるところにより、処方された薬剤を確実に服用する指導 その他必要な指導の実施を依頼することができる。