感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

# 平成十年法律第百十四号 #
略称 : 感染症予防法  感染症法 

第五十八条 # 都道府県の支弁すべき費用

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十六号による改正

1項

都道府県は、次に掲げる費用を支弁しなければならない。

一 号

及び除く)、 若しくは 若しくは 又はの規定により実施される事務(の規定により実施される事務については同条第五項の規定により厚生労働大臣が代行するものを除く)に要する費用

二 号

又はの規定による健康診断に要する費用

三 号

において準用する場合を含む。)又はの規定による確認に要する費用

四 号

において準用する場合を含む。)又はの規定による移送に要する費用

四の二 号

若しくはこれらの規定を 及びにおいて準用する場合を含む。)の規定による検体 若しくは感染症の病原体の受理 若しくは収去(これらがの規定により実施される場合を含む。)又はこれらの規定をにおいて準用する場合を含む。)の規定により実施される事務に要する費用

四の三 号

若しくは規定による検体の受理 若しくは採取(これらがの規定により実施される場合を含む。)又はこれらの規定をにおいて準用する場合を含む。)の規定により実施される事務に要する費用

五 号

の規定による消毒(の規定により実施される場合を含む。)に要する費用

六 号

の規定によるねずみ族、昆虫等の駆除(の規定により実施される場合を含む。)に要する費用

七 号

の規定による措置(の規定により実施される場合を含む。)に要する費用

八 号

の規定による建物に係る措置(の規定により実施される場合を含む。)に要する費用

九 号

の規定による交通の制限 又は遮断(の規定により実施される場合を含む。)に要する費用

十 号

及びに掲げる措置に要する費用( 及びの規定により都道府県が負担する部分に限る

十一 号

の規定により負担する費用

十二 号

の規定により負担する費用

十三 号

の規定による療養費の支給に要する費用

十四 号

及びの規定により負担する費用

十五 号

及びの規定による療養費の支給に要する費用

十六 号

において準用する場合を含む。)及びの規定により負担する費用

十六 号

及びの規定により負担する費用

十七 号

の規定により、事業者である都道府県 又は都道府県の設置する学校 若しくは施設の長が行う定期の健康診断に要する費用

十八 号

の規定により保健所長が行う精密検査に要する費用