感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

# 平成十年法律第百十四号 #
略称 : 感染症予防法  感染症法 

第五十八条 # 都道府県の支弁すべき費用

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十六号による改正

1項

都道府県は、次に掲げる費用を支弁しなければならない。

一 号

第十四条第十四条の二第十五条第二項 及び第六項除く)、第十五条の二第十五条の三第十六条第一項第十六条の三第一項第三項 若しくは第七項から第十項まで第四十四条の三の五第三項から第五項まで第四十四条の十一第一項第三項 若しくは第五項から第八項まで 又は第五十条の六第三項から第五項までの規定により実施される事務(第十五条の三第一項の規定により実施される事務については同条第五項の規定により厚生労働大臣が代行するものを除く)に要する費用

二 号

第十七条 又は第四十五条の規定による健康診断に要する費用

三 号

第十八条第四項第二十二条第四項第二十六条において準用する場合を含む。)又は第四十八条第四項の規定による確認に要する費用

四 号

第二十一条第二十六条において準用する場合を含む。)又は第四十七条の規定による移送に要する費用

四の二 号

第二十六条の三第一項 若しくは第三項これらの規定を第四十四条の三の五第六項 及び第五十条の六第六項において準用する場合を含む。)の規定による検体 若しくは感染症の病原体の受理 若しくは収去(これらが第五十条第一項の規定により実施される場合を含む。)又は第二十六条の三第五項から第八項までこれらの規定を第五十条第二項において準用する場合を含む。)の規定により実施される事務に要する費用

四の三 号

第二十六条の四第一項 若しくは第三項の規定による検体の受理 若しくは採取(これらが第五十条第一項の規定により実施される場合を含む。)又は第二十六条の四第五項から第八項までこれらの規定を第五十条第三項において準用する場合を含む。)の規定により実施される事務に要する費用

五 号

第二十七条第二項の規定による消毒(第五十条第一項の規定により実施される場合を含む。)に要する費用

六 号

第二十八条第二項の規定によるねずみ族、昆虫等の駆除(第五十条第一項の規定により実施される場合を含む。)に要する費用

七 号

第二十九条第二項の規定による措置(第五十条第一項の規定により実施される場合を含む。)に要する費用

十六 号

第四十四条の三の二第一項 及び第五十条の三第一項の規定により負担する費用

八 号

第三十二条第二項の規定による建物に係る措置(第五十条第一項の規定により実施される場合を含む。)に要する費用

九 号

第三十三条の規定による交通の制限 又は遮断(第五十条第一項の規定により実施される場合を含む。)に要する費用

十 号

第三十六条の二第一項各号第三十六条の三第一項第一号 及び第三十六条の六第一項第一号に掲げる措置に要する費用(第三十六条の二第一項第三十六条の三第一項第三号 及び第三十六条の六第一項第三号の規定により都道府県が負担する部分に限る

十一 号

第三十七条第一項の規定により負担する費用

十二 号

第三十七条の二第一項の規定により負担する費用

十三 号

第四十二条第一項の規定による療養費の支給に要する費用

十四 号

第四十四条の三の二第一項 及び第五十条の三第一項の規定により負担する費用

十五 号

第四十四条の三の三第一項 及び第五十条の四第一項の規定による療養費の支給に要する費用

十六 号

第四十四条の四の三第四十四条の八において準用する場合を含む。)及び第五十一条の三の規定により負担する費用

十七 号

第五十三条の二第一項の規定により、事業者である都道府県 又は都道府県の設置する学校 若しくは施設の長が行う定期の健康診断に要する費用

十八 号

第五十三条の十三の規定により保健所長が行う精密検査に要する費用