感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

# 平成十年法律第百十四号 #
略称 : 感染症予防法  感染症法 

第五十六条の三十一 # 立入検査

@ 施行日 : 令和五年六月七日 ( 2023年 6月7日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十七号による改正

1項

厚生労働大臣 又は都道府県公安委員会は、この章の規定(都道府県公安委員会にあっては、第五十六条の二十七第二項の規定)の施行に必要な限度で、当該職員(都道府県公安委員会にあっては、警察職員)に、特定病原体等所持者等の事務所又は事業所に立ち入り、その者の帳簿、書類 その他必要な物件を検査させ、関係者に質問させ、又は検査のため必要な最小限度において、特定病原体等 若しくは特定病原体等によって汚染された物を無償で収去させることができる。

2項

前項の職員は、その身分を示す 証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3項

第一項の権限は、犯罪捜査のために認められたものと 解してはならない。