感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

# 平成十年法律第百十四号 #
略称 : 感染症予防法  感染症法 

第五十六条の三十九 # 感染症及び病原体等に関する調査及び研究並びに医薬品の研究開発の推進

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十六号による改正

1項

国は、第十五条の規定に基づく調査の結果 その他のこの法律に基づく調査、届出 その他の行為により保有することとなった情報を活用しつつ、感染症の患者の治療によって得られた情報 及び検体の提供等の協力を求めること その他の関係医療機関との緊密な連携を確保することにより、感染症の患者に対する良質かつ適切な医療の確保を図るための基盤となる感染症の発病の機構 及び感染性、感染症にかかった場合の病状 並びに感染症の診断 及び治療の方法 並びに病原体等に関する調査 及び研究を推進するとともに、医薬品の臨床試験の実施等の協力を求めること その他の関係医療機関との緊密な連携を確保することにより、当該基盤となる医薬品の研究開発を推進するものとする。

2項

厚生労働大臣は、前項に規定する調査 及び研究の成果を適切な方法により感染症の発病の機構 及び感染性、感染症にかかった場合の病状 並びに感染症の診断 及び治療の方法 並びに病原体等に関する調査 及び研究を行う者、医師 その他の関係者に対して積極的に提供するものとする。

3項

厚生労働大臣は、第一項に規定する調査 及び研究 並びに医薬品の研究開発 並びに前項の規定による当該調査 及び研究の成果の提供に係る事務を国立研究開発法人国立国際医療研究センター その他の機関に委託することができる。

4項

厚生労働大臣は、第二項の規定により第一項に規定する調査 及び研究の成果を提供するに当たっては、個人情報の保護に留意しなければならない。