感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

# 平成十年法律第百十四号 #
略称 : 感染症予防法  感染症法 

第五十六条の三十五 # 指定の取消し等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十六号による改正

1項

厚生労働大臣は、特定一種病原体等所持者が次の各号いずれかに 該当する場合は、第五十六条の三第二項の規定による指定を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその指定の効力を停止することができる。

一 号

この法律 又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

二 号

一種病原体等取扱施設の位置、構造 又は設備が厚生労働省令で定める技術上の基準に適合しなくなったとき。

三 号

特定一種病原体等を適切に所持できないと 認められるとき。

2項

厚生労働大臣は、二種病原体等許可所持者が次の各号いずれかに該当する場合は、第五十六条の六第一項本文の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその許可の効力を停止することができる。

一 号

第五十六条の七各号いずれかに該当するに至ったとき。

二 号

この法律 又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

三 号

二種病原体等取扱施設の位置、構造 又は設備が第五十六条の八第二号の技術上の基準に適合しなくなったとき。

四 号

第五十六条の九第一項第五十六条の十一第四項において準用する場合を含む。)の条件に違反した場合