厚生労働大臣は、特定一種病原体等所持者が次の各号のいずれかに 該当する場合は、第五十六条の三第二項の規定による指定を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその指定の効力を停止することができる。
一
号
二
号
三
号
この法律 又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
一種病原体等取扱施設の位置、構造 又は設備が厚生労働省令で定める技術上の基準に適合しなくなったとき。
特定一種病原体等を適切に所持できないと 認められるとき。