感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

# 平成十年法律第百十四号 #
略称 : 感染症予防法  感染症法 

第五十六条の三十八 # 厚生労働大臣と警察庁長官等との関係

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十六号による改正

1項

警察庁長官 又は海上保安庁長官は、公共の安全の維持 又は海上の安全の維持のため特に必要があると認めるときは、 又はの規定の運用に関し、厚生労働大臣に、それぞれ意見を述べることができる。

2項

警察庁長官 又は海上保安庁長官は、前項の規定の施行に必要な限度において、当該職員に、特定病原体等所持者、一種滅菌譲渡義務者 又は二種滅菌譲渡義務者の事務所 又は事業所に立ち入り、帳簿、書類 その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

3項
第三十五条第二項 及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
4項

厚生労働大臣は、の施設 若しくはの法人の指定をし、本文、本文(において準用する場合を含む。)若しくはの許可をし、の承認をし、の規定により処分をし、又は 若しくはにおいて準用する場合を含む。)、 若しくはの規定による届出を受理したときは、遅滞なく、その旨を警察庁長官、海上保安庁長官 又は消防庁長官に連絡しなければならない。

5項

警察官 又は海上保安官は、の規定による届出があったときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に通報しなければならない。

6項

厚生労働大臣は、特定病原体等による感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該特定病原体等を取り扱う事業者の事業を所管する大臣に対し、当該事業者による特定病原体等の適切な取扱いを確保するために必要な措置を講ずることを要請することができる。

7項

厚生労働大臣は、国民の生命 及び身体を保護するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、感染症試験研究等機関の職員の派遣 その他特定病原体等による感染症の発生の予防 又はまん延の防止のために必要な協力を要請することができる。