厚生労働大臣は、第五十六条の四十に規定する調査 及び研究 並びに第五十六条の四十一第一項の規定による匿名感染症関連情報の利用 又は提供に係る事務の全部 又は一部を、支払基金、国保連合会 その他厚生労働省令で定める者(次条第一項 及び第三項において「支払基金等」という。)に委託することができる。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
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平成十年法律第百十四号
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略称 : 感染症予防法
感染症法
第五十六条の四十八 # 支払基金等への委託
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十六号による改正