厚生労働大臣は、この章(第五十六条の三十九 及び第五十六条の四十を除く。)の規定の施行に必要な限度において、匿名感染症関連情報利用者(国の他の行政機関を除く。以下この項 及び次条において同じ。)に対し報告 若しくは帳簿書類の提出 若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは匿名感染症関連情報利用者の事務所 その他の事業所に立ち入り、匿名感染症関連情報利用者の帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
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平成十年法律第百十四号
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略称 : 感染症予防法
感染症法
第五十六条の四十六 # 立入検査等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十六号による改正
第三十五条第二項 及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。