第十五条第八項の規定(第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合 及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)による命令を受けた者が、第十五条第一項 若しくは第二項の規定(これらの規定が第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合 及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)による当該職員の質問に対して正当な理由がなく答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は正当な理由がなく これらの規定による当該職員の調査(第十五条第三項(同条第六項において準用される場合、第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合 及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定による求めを除く。)を拒み、妨げ 若しくは忌避したときは、三十万円以下の過料に処する。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
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平成十年法律第百十四号
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略称 : 感染症予防法
感染症法
第八十一条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十六号による改正