感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

# 平成十年法律第百十四号 #
略称 : 感染症予防法  感染症法 

第八十四条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十六号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、五万円以下の過料に処する。

一 号

第五十六条の十一第三項第五十六条の十四において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による届出をしなかった者

二 号

第五十六条の十八第二項の規定による届出をしなかった者