次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の過料に処する。
一
号
二
号
第五十六条の十一第三項(第五十六条の十四において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による届出をしなかった者
第五十六条の十八第二項の規定による届出をしなかった者