一類感染症の疑似症患者 又は二類感染症のうち政令で定めるものの疑似症患者については、それぞれ一類感染症の患者 又は二類感染症の患者とみなして、この法律の規定を適用する。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
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平成十年法律第百十四号
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略称 : 感染症予防法
感染症法
第八条 # 疑似症患者及び無症状病原体保有者に対するこの法律の適用
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十六号による改正
新型インフルエンザ等感染症の疑似症患者であって当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のあるものについては、新型インフルエンザ等感染症の患者とみなして、この法律の規定を適用する。
一類感染症の無症状病原体保有者 又は新型インフルエンザ等感染症の無症状病原体保有者については、それぞれ一類感染症の患者 又は新型インフルエンザ等感染症の患者とみなして、この法律の規定を適用する。