国は、第四十四条の四の二第五項 及び第六項(これらの規定を第四十四条の八において準用する場合を含む。)並びに第五十一条の二第五項 及び第六項の規定による応援に要する費用(第五十八条の規定により都道府県が支弁する同条第十六号の費用を除く。)並びに第五十五条の規定による輸入検疫に要する費用(輸入検疫中の指定動物の飼育管理費を除く。)を負担しなければならない。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
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平成十年法律第百十四号
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略称 : 感染症予防法
感染症法
第六十一条 # 国の負担
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十六号による改正
国は、第五十八条第十一号の費用、同条第十三号の費用(第三十七条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める医療に係るものを除く。)並びに第五十八条第十四号 及び第十五号の費用に対して、政令で定めるところにより、その四分の三を負担する。
国は、第五十八条第一号から第九号まで 及び第十八号 並びに第五十九条の費用に対して、政令で定めるところにより、その二分の一を負担する。