一種病原体等をみだりに発散させて公共の危険を生じさせた者は、無期 若しくは二年以上の懲役 又は千万円以下の罰金に処する。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
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平成十年法律第百十四号
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略称 : 感染症予防法
感染症法
第六十七条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十六号による改正
前項の未遂罪は、罰する。
第一項の罪を犯す目的でその予備をした者は、五年以下の懲役 又は二百五十万円以下の罰金に処する。
ただし、同項の罪の実行の着手前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。