感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

# 平成十年法律第百十四号 #
略称 : 感染症予防法  感染症法 

第六十七条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十六号による改正

1項

一種病原体等をみだりに発散させて公共の危険を生じさせた者は、無期 若しくは二年以上の懲役 又は千万円以下の罰金に処する。

2項

前項の未遂罪は、罰する。

3項

第一項の罪を犯す目的でその予備をした者は、五年以下の懲役 又は二百五十万円以下の罰金に処する。


ただし同項の罪の実行の着手前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。