感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

# 平成十年法律第百十四号 #
略称 : 感染症予防法  感染症法 

第六十三条の二 # 厚生労働大臣の指示

@ 施行日 : 令和五年六月七日 ( 2023年 6月7日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十七号による改正

1項

厚生労働大臣は、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、この法律(第八章除く次項において同じ。)又はこの法律に基づく政令の規定により都道府県知事が行う事務に関し必要な指示をすることができる。

2項

厚生労働大臣は、前項の規定によるほか、都道府県知事がこの法律 若しくはこの法律に基づく政令の規定に違反し、又はこれらの規定に基づく事務の管理 若しくは執行を怠っている場合において、新型インフルエンザ等感染症 若しくは指定感染症(第四十四条の七第一項の規定による公表が行われたものに限る)の発生を予防し、又はその全国的かつ急速なまん延を防止するため特に必要があると認めるときは、当該都道府県知事に対し、この法律 又はこの法律に基づく政令の規定により都道府県知事が行う地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務第六十五条 及び第六十五条の二において「第一号法定受託事務」という。)に関し必要な指示をすることができる。