感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

# 平成十年法律第百十四号 #
略称 : 感染症予防法  感染症法 

第六十九条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十六号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、七年以下の懲役 又は三百万円以下の罰金に処する。

一 号

第五十六条の三の規定に違反して一種病原体等を所持したとき。

二 号

第五十六条の五の規定に違反して、一種病原体等を譲り渡し、又は譲り受けたとき。

2項

第六十七条第一項の犯罪の用に供する目的で前項の罪を犯した者は、十年以下の懲役 又は五百万円以下の罰金に処する。

3項

前二項の未遂罪は、罰する。