感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

# 平成十年法律第百十四号 #
略称 : 感染症予防法  感染症法 

第六十五条の二 # 事務の区分

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十六号による改正

1項

において準用する 及びにおいて準用するにおいて準用する 及び 並びに除く)、 及び 及び 並びに 及びにおいてこれらの規定を準用する場合を含む。)、 並びに 及びにおいて準用する場合を含む。)を除く)、において準用する場合を含む。)、除く)、 及び 及びにおいてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第一種感染症指定医療機関、第一種協定指定医療機関 及び第二種協定指定医療機関に係る部分に限る)、 及び 及び第一種感染症指定医療機関、第一種協定指定医療機関 及び第二種協定指定医療機関に係る部分に限る)、 及び 及びにおいてこれらの規定を準用する場合を含む。)、 及びにおいて準用するにおいて準用する 及びにおいて準用するにおいて準用する 並びににおいて準用する除く)、 並びにの規定により都道府県 又は保健所設置市等が処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。