第三章(第十二条第八項、同条第九項において準用する同条第二項 及び第三項、同条第九項において準用する同条第四項において準用する同条第二項 及び第三項、第十四条、第十四条の二 並びに第十六条を除く。)、第四章(第十八条第五項 及び第六項、第十九条第二項 及び第七項 並びに第二十条第六項 及び第八項(第二十六条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第二十四条 並びに第二十四条の二(第二十六条 及び第四十九条の二において準用する場合を含む。)を除く。)、第二十六条の三(第四十四条の三の五第六項において準用する場合を含む。)、第二十六条の四、第三十二条、第三十三条、第六章第一節(第三十六条の八第四項を除く。)、第三十六条の十九第四項 及び第三十六条の二十二(第三十六条の二十三第四項 及び第三十六条の二十四第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第三十六条の三十七、第三十八条第二項(第一種感染症指定医療機関、第一種協定指定医療機関 及び第二種協定指定医療機関に係る部分に限る。)、第五項、第七項 及び第八項、同条第十項 及び第十一項(第一種感染症指定医療機関、第一種協定指定医療機関 及び第二種協定指定医療機関に係る部分に限る。)、第四十四条の三第一項、第二項、第四項から第六項まで 及び第十一項、第四十四条の三の五、第四十四条の三の六、第四十四条の四の二 及び第四十四条の五第四項(第四十四条の八においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第四十四条の六、第八章(第四十六条第五項 及び第七項、第五十条第十項、同条第十二項において準用する第三十六条第五項において準用する同条第一項 及び第二項、第五十条の二第四項において準用する第四十四条の三第七項から第十項まで、第五十条の三、第五十条の四、第五十一条第四項において準用する同条第一項、第五十一条の四第二項 並びに同条第三項において準用する第四十四条の五第三項を除く。)、第十章、第六十三条の三第一項 並びに第六十三条の四の規定により都道府県 又は保健所設置市等が処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
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平成十年法律第百十四号
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略称 : 感染症予防法
感染症法
第六十五条の二 # 事務の区分
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十六号による改正