感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

# 平成十年法律第百十四号 #
略称 : 感染症予防法  感染症法 

第六十四条 # 保健所設置市等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十六号による改正

1項

保健所設置市等にあっては、

第四章から第六章第一節 及び第二節除く)まで、第七章から第九章まで 及び第十章から前章までの規定(第三十八条第一項第二項第五項から第八項まで第十項 及び第十一項同条第二項第十項 及び第十一項の規定にあっては、結核指定医療機関に係る部分を除く)、第四十条第三項から第五項まで第四十三条結核指定医療機関に係る部分を除く)、第四十四条の三第十一項第五十条の二第四項において準用する場合を含む。)、第四十四条の三の五第四十四条の三の六第四十四条の四の二 及び第四十四条の四の三これらの規定を第四十四条の八において準用する場合を含む。)、第五十条の六第五十条の七第五十一条の二第五十一条の三第五十三条の二第三項第五十三条の七第一項第五十六条の二十七第七項 並びに第六十条第一項から第三項検査等措置協定に係る部分を除く)までを除く)並びに第六十三条の二
都道府県知事」とあるのは
「保健所設置市等の長」と、

都道府県」とあるのは
「保健所設置市等」と

する。

2項

特別区にあっては、

第三十一条第二項 及び第五十七条第四号の規定に係る部分に限る)中
市町村」とあるのは、
「都」と

する。