感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

# 平成十年法律第百十四号 #
略称 : 感染症予防法  感染症法 

第六十四条 # 保健所設置市等

@ 施行日 : 令和五年六月七日 ( 2023年 6月7日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十七号による改正

1項

保健所設置市等にあっては、

第四章から前章までの規定(第三十八条第一項第二項第五項第六項第八項 及び第九項同条第二項第八項 及び第九項の規定にあっては、結核指定医療機関に係る部分を除く)、第四十条第三項から第五項まで第四十三条結核指定医療機関に係る部分を除く)、第四十四条の三第八項第五十条の二第四項において準用する場合を含む。)、第四十四条の三の二第四十四条の三の三第五十条の三第五十条の四第五十三条の二第三項第五十三条の七第一項第五十六条の二十七第七項 並びに第六十条除く)及び第六十三条の二
都道府県知事」とあるのは
「保健所設置市等の長」と、

都道府県」とあるのは
「保健所設置市等」と

する。

2項

特別区にあっては、

第三十一条第二項 及び第五十七条第四号の規定に係る部分に限る)中
市町村」とあるのは、
「都」と

する。