感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

# 平成十年法律第百十四号 #
略称 : 感染症予防法  感染症法 

第六十四条 # 保健所設置市等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十六号による改正

1項

保健所設置市等にあっては、

第四章から第六章 及び除く)まで、第七章から第九章まで 及び第十章から前章までの規定( 及び 及びの規定にあっては、結核指定医療機関に係る部分を除く)、結核指定医療機関に係る部分を除く)、において準用する場合を含む。)、 及びこれらの規定をにおいて準用する場合を含む。)、 並びに検査等措置協定に係る部分を除く)までを除く)並びに
都道府県知事」とあるのは
「保健所設置市等の長」と、

都道府県」とあるのは
「保健所設置市等」と

する。

2項

特別区にあっては、

及びの規定に係る部分に限る)中
市町村」とあるのは、
「都」と

する。