保健所設置市等にあっては、
第四章から前章までの規定(第三十八条第一項、第二項、第五項、第六項、第八項 及び第九項(同条第二項、第八項 及び第九項の規定にあっては、結核指定医療機関に係る部分を除く。)、第四十条第三項から第五項まで、第四十三条(結核指定医療機関に係る部分を除く。)、第四十四条の三第八項(第五十条の二第四項において準用する場合を含む。)、第四十四条の三の二、第四十四条の三の三、第五十条の三、第五十条の四、第五十三条の二第三項、第五十三条の七第一項、第五十六条の二十七第七項 並びに第六十条を除く。)及び第六十三条の二中
「都道府県知事」とあるのは
「保健所設置市等の長」と、
「都道府県」とあるのは
「保健所設置市等」と
する。