感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

# 平成十年法律第百十四号 #
略称 : 感染症予防法  感染症法 

第六十四条の三 # 先取特権の順位

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十六号による改正

1項
流行初期医療確保拠出金等 その他この法律の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税 及び地方税に次ぐものとする。