感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

# 平成十年法律第百十四号 #
略称 : 感染症予防法  感染症法 

第六十四条の二 # 大都市等の特例

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十六号による改正

1項

及び 及び 及び 及び 並びに 及び除く。第六十五条第二項において同じ。)及びに規定するもののほか、この法律中都道府県が処理することとされている事務(結核の予防に係るものに限る)で政令で定めるものは、の指定都市(以下「指定都市」という。)及びの中核市(以下「中核市」という。)においては、政令で定めるところにより、指定都市 又は中核市(以下「指定都市等」という。)が処理するものとする。


この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として指定都市等に適用があるものとする。