流行初期医療確保拠出金等 その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利 及び流行初期医療の確保に要する費用を受ける権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によって消滅する。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
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平成十年法律第百十四号
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略称 : 感染症予防法
感染症法
第六十四条の四 # 時効
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十六号による改正
流行初期医療確保拠出金等 その他この法律の規定による徴収金の徴収の告知 又は督促は、時効の更新の効力を生ずる。