都道府県は、第五十八条の三の費用に対して、政令で定めるところにより、その三分の二を補助するものとする。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
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平成十年法律第百十四号
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略称 : 感染症予防法
感染症法
第六十条 # 都道府県の補助
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十六号による改正
都道府県は、第一種感染症指定医療機関 又は第二種感染症指定医療機関の設置者に対し、政令で定めるところにより、第一種感染症指定医療機関 又は第二種感染症指定医療機関の設置 及び運営に要する費用の全部 又は一部を補助することができる。
都道府県は、第三十六条の二第一項各号に掲げる措置を講ずる公的医療機関等、地域医療支援病院 及び特定機能病院 並びに医療措置協定を締結した医療機関 又は検査等措置協定を締結した病原体等の検査を行っている機関等の設置者に対し、政令で定めるところにより、これらの医療機関 又は病原体等の検査を行っている機関等の設置に要する費用の全部 又は一部を補助することができる。