感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

# 平成十年法律第百十四号 #
略称 : 感染症予防法  感染症法 

第十九条 # 入院

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十六号による改正

1項

都道府県知事は、一類感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該感染症の患者に対し特定感染症指定医療機関 若しくは第一種感染症指定医療機関に入院し、又はその保護者に対し当該患者を入院させるべきことを勧告することができる。


ただし、緊急 その他やむを得ない理由があるときは、特定感染症指定医療機関 若しくは第一種感染症指定医療機関以外の病院 若しくは診療所であって当該都道府県知事が適当と認めるものに入院し、又は当該患者を入院させるべきことを勧告することができる。

2項

都道府県知事は、前項の規定による勧告をする場合には、当該勧告に係る患者 又はその保護者に対し適切な説明を行い、その理解を得るよう努めなければならない。

3項

都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、当該勧告に係る患者を特定感染症指定医療機関 又は第一種感染症指定医療機関(同項ただし書の規定による勧告に従わないときは、特定感染症指定医療機関 若しくは第一種感染症指定医療機関以外の病院 又は診療所であって当該都道府県知事が適当と認めるもの)に入院させることができる。

4項

第一項 及び前項の規定に係る入院の期間は、七十二時間を超えてはならない。

5項

都道府県知事は、緊急 その他やむを得ない理由があるときは、第一項 又は第三項の規定により入院している患者を、当該患者が入院している病院 又は診療所以外の病院 又は診療所であって当該都道府県知事が適当と認めるものに入院させることができる。

6項

第一項 又は第三項の規定に係る入院の期間と前項の規定に係る入院の期間とを合算した期間は、七十二時間を超えてはならない。

7項

都道府県知事は、第一項の規定による勧告 又は第三項の規定による入院の措置をしたときは、遅滞なく、当該患者が入院している病院 又は診療所の所在地を管轄する保健所について置かれた第二十四条第一項に規定する感染症診査協議会に報告しなければならない。