感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

# 平成十年法律第百十四号 #
略称 : 感染症予防法  感染症法 

第四十四条の三 # 感染を防止するための報告又は協力

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十六号による改正

1項

都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者に対し、当該感染症の潜伏期間を考慮して定めた期間内において、当該者の体温 その他の健康状態について報告を求め、又は当該者の居宅 若しくはこれに相当する場所から外出しないこと その他の当該感染症の感染の防止に必要な協力を求めることができる。

2項

都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染症(病状の程度を勘案して厚生労働省令で定めるものに限る次条第一項において同じ。)のまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該感染症の患者に対し、当該感染症の病原体を保有していないことが確認されるまでの間、当該者の体温 その他の健康状態について報告を求め、又は宿泊施設(当該感染症のまん延を防止するため適当なものとして厚生労働省令で定める基準を満たすものに限る第十一項 及び同条第一項において同じ。)若しくは当該者の居宅 若しくはこれに相当する場所から外出しないこと その他の当該感染症の感染の防止に必要な協力を求めることができる。

3項

前二項の規定により報告を求められた者は、正当な理由がある場合を除き、これに応じなければならず、前二項の規定により協力を求められた者は、これに応ずるよう努めなければならない。

4項

都道府県知事は、第一項の規定による報告の求めについて、当該都道府県知事が適当と認める者に対し、その実施を委託することができる。

5項

都道府県知事は、第二項の規定による報告の求めについて、第二種協定指定医療機関(第三十六条の二第一項の規定による通知(同項第三号に掲げる措置をその内容に含むものに限る)又は医療措置協定(同号に掲げる措置をその内容に含むものに限る)に基づく措置を講ずる医療機関に限る)その他当該都道府県知事が適当と認める者に対し、その実施を委託することができる。

6項

前二項の規定により委託を受けた者は、第一項 又は第二項の規定による報告の内容を当該委託をした都道府県知事に報告しなければならない。

7項

都道府県知事は、第一項 又は第二項の規定により協力を求めるときは、必要に応じ、食事の提供、日用品の支給 その他日常生活を営むために必要なサービスの提供 又は物品の支給(次項において「食事の提供等」という。)に努めなければならない。

8項

都道府県知事は、前項の規定により、必要な食事の提供等を行った場合は、当該食事の提供等を受けた者 又はその保護者から、当該食事の提供等に要した実費を徴収することができる。

9項

都道府県知事は、第一項 又は第二項の規定により報告 又は協力を求めるときは、必要に応じ、市町村長に対し協力を求めるものとする。

10項

市町村長は、前項の規定による協力の求めに応ずるため必要があると認めるときは、当該都道府県知事に対し、新型インフルエンザ等感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者 又は第二項に規定する新型インフルエンザ等感染症の患者に関する情報 その他の情報の提供を求めることができる。

11項

都道府県知事は、第二項の規定により協力を求めるときは、当該都道府県知事が管轄する区域内における同項に規定する新型インフルエンザ等感染症の患者の病状、数 その他当該感染症の発生 及びまん延の状況を勘案して、必要な宿泊施設の確保に努めなければならない。