前条の規定により他の都道府県知事 又は公的医療機関等 その他同条第六項の厚生労働省令で定める医療機関による新型インフルエンザ等感染症医療担当従事者 又は新型インフルエンザ等感染症予防等業務関係者の確保に係る応援を受けた都道府県は、当該応援に要した費用を負担しなければならない。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
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平成十年法律第百十四号
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略称 : 感染症予防法
感染症法
第四十四条の四の三 # 他の都道府県知事等の応援を受けた場合の応援に要する費用の負担
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十六号による改正