感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則

# 平成十年厚生省令第九十九号 #
略称 : 感染症予防法施行規則  感染症法施行規則 

第七条の三 # 指定提出機関の指定の基準

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年厚生労働省令第五十六号

1項

法第十四条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める五類感染症は、インフルエンザ(鳥インフルエンザ 及び新型インフルエンザ等感染症を除く)とし、同項に規定する五類感染症の患者の検体 又は当該感染症の病原体の提出を担当させる指定提出機関の指定は、地域における感染症に係る医療を提供する体制、保健所の設置の状況、人口等の社会的条件、地理的条件等の自然的条件 その他の地域の実情を勘案して、原則として診療科名中に内科 若しくは小児科を含む病院 若しくは診療所 又は衛生検査所のうち当該五類感染症に係る指定提出機関として適当と認めるものについて行うものとする。