感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則

# 平成十年厚生省令第九十九号 #
略称 : 感染症予防法施行規則  感染症法施行規則 

第七条の二 # 準用

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年厚生労働省令第五十六号

1項

第四条の二第二項の規定は、法第十四条第四項において 法第十二条第七項の規定を準用する場合について準用する。


この場合において、

第四条の二第二項
法第十二条第一項」とあるのは
法第十四条第二項」と、

同条第二項 又は第三項(これらの規定を同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による報告 又は通報」とあるのは
同条第三項の規定による報告」と

読み替えるものとする。

2項

第四条の二第二項の規定は、法第十四条第十項において法第十二条第七項の規定を準用する場合について準用する。


この場合において、

第四条の二第二項
法第十二条第一項」とあるのは
法第十四条第八項」と、

同条第二項 又は第三項(これらの規定を同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による報告 又は通報」とあるのは
同条第九項において準用する同条第三項の規定による報告」と

読み替えるものとする。