1項 指定提出機関の管理者が、保健所設置市等の長に対し、法第十四条の二第二項の規定による提出を行う場合においては、同項中 「同項の規定により当該指定提出機関を指定した」とあるのは 「当該指定提出機関の所在地を管轄する」と読み替えるものとする。