感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則

# 平成十年厚生省令第九十九号 #
略称 : 感染症予防法施行規則  感染症法施行規則 

第七条の六 # 保健所設置市等の長に対する法第十四条の二第二項の提出

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年厚生労働省令第五十六号

1項

指定提出機関の管理者が、保健所設置市等の長に対し、法第十四条の二第二項の規定による提出を行う場合においては、

同項
同項の規定により当該指定提出機関を指定した」とあるのは
「当該指定提出機関の所在地を管轄する」と

読み替えるものとする。