感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則

# 平成十年厚生省令第九十九号 #
略称 : 感染症予防法施行規則  感染症法施行規則 

第三十一条の三十五 # 準用

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年厚生労働省令第五十六号

1項

第三十一条の二十六第一項第二号イ 及び第三号イにおいて引用する同項第一号リ第二号ニ 及び第三号ニ第三十一条の二十八第一項第四号第五号 及び除く)及び第六号 並びに同条第二項 及び第三項第三十一条の二十九第一項第四号第五号 及びヘ(1)から(3)まで除く)及び第六号 並びに同条第二項 及び第三項第三十一条の三十第一項第五号 及びヘ(1)から(3)まで除く)及び第六号 並びに同条第二項 及び第三項第三十一条の三十二第二項第一号から第六号まで 及び第八号第三十一条の三十三第二項第一号から第六号まで 及び第八号 並びに前条第二項第一号から第六号まで 及び第八号の規定は、検査室について準用する。


この場合において、

第三十一条の二十八第一項第六号第三十一条の二十九第一項第六号 及び第三十一条の三十第一項第六号
実験室」とあるのは
「当該病原体等を取り扱う施設」とし、

第三十一条の二十九第一項第五号ヘ 及び第三十一条の三十第一項第五号ヘ
排気設備 及び排水設備」とあるのは
「排水設備」と

する。

2項

第三十一条の二十六第一項第二号イ 及び第三号イにおいて引用する同項第一号リ第二号ニ 及び第三号ニ第三十一条の二十八第一項第四号第五号 及びヘ(2)除く)及び第六号 並びに同条第三項第三十一条の二十九第一項第四号第五号 及びヘ(2)除く)及び第六号 並びに同条第三項第三十一条の三十第一項第五号 及びヘ(2)を除く)及び第六号 並びに同条第三項第三十一条の三十二第二項第二号から第六号まで 及び第八号第三十一条の三十三第二項第二号から第六号まで 及び第八号 並びに前条第二項第二号から第六号まで 及び第八号の規定は、製造施設について準用する。


この場合において、

第三十一条の二十八第一項第五号ニ第三十一条の二十九第一項第五号ニ 及び第三十一条の三十第一項第五号ニ
内部に安全キャビネットを備えていること」とあるのは
「当該病原体等を製造施設から拡散させないため措置が講じられていること」と

する。

3項

第三十一条の三十二第二項第二号から第四号まで 及び第六号第三十一条の三十三第二項第二号から第四号まで 及び第六号並びに前条第二項第二号から第四号まで 及び第六号の規定は、指定製造施設について準用する。