第三十一条の二十六第一項第二号イ 及び第三号イにおいて引用する同項第一号リ、第二号ニ 及び第三号ニ、第三十一条の二十八第一項第四号、第五号(ハ 及びホを除く。)及び第六号 並びに同条第二項 及び第三項、第三十一条の二十九第一項第四号、第五号(ハ、ホ 及びヘ(1)から(3)までを除く。)及び第六号 並びに同条第二項 及び第三項、第三十一条の三十第一項第五号(ハ、ホ 及びヘ(1)から(3)までを除く。)及び第六号 並びに同条第二項 及び第三項、第三十一条の三十二第二項第一号から第六号まで 及び第八号、第三十一条の三十三第二項第一号から第六号まで 及び第八号 並びに前条第二項第一号から第六号まで 及び第八号の規定は、検査室について準用する。
この場合において、
第三十一条の二十八第一項第六号、第三十一条の二十九第一項第六号 及び第三十一条の三十第一項第六号中
「実験室」とあるのは
「当該病原体等を取り扱う施設」とし、
第三十一条の二十九第一項第五号ヘ 及び第三十一条の三十第一項第五号ヘ中
「排気設備 及び排水設備」とあるのは
「排水設備」と
する。