法第五十六条の二十五に規定する厚生労働省令で定める技術上の基準のうち、特定病原体等の運搬に係るものは、次のとおりとする。
一
号
二
号
四
号
特定病原体等を運搬する場合は、これを容器に封入すること。
前号に規定する容器は、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ
ロ
ハ
ニ
ホ
三
号
容易に、かつ、安全に取り扱うことができること。
運搬中に予想される温度 及び内圧の変化、振動等により、き裂、破損等が生ずるおそれがないこと。
みだりに開封されないように、容易に破れないシールのはり付け等の措置が講じられていること。
内容物の漏えいのおそれのない十分な強度 及び耐水性を有するものであること。
容器には、厚生労働大臣が定める標識を付すること。
特定病原体等を封入した容器の車両等への積付けは、運搬中において移動、転倒、転落等により安全性が損なわれないように行うこと。
前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が定める基準に適合すること。