感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則

# 平成十年厚生省令第九十九号 #
略称 : 感染症予防法施行規則  感染症法施行規則 

第三十一条の九 # 許可所持に係る変更の許可の申請

@ 施行日 : 令和五年五月二十六日 ( 2023年 5月26日 )
@ 最終更新 : 令和五年厚生労働省令第七十九号による改正

1項

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令平成十年政令第四百二十号。以下「」という。第十八条の規定による変更の許可の申請は、別記様式第七により行うものとする。

2項

前項の申請は、次の書類を添えて行わなければならない。

一 号

変更の予定時期を記載した書面

二 号

変更に係る第三十一条の六第二項第四号から第七号までに規定する書類

三 号

工事を伴うときは、その予定工事期間 及びその工事期間中二種病原体等による感染症の発生の予防 及びまん延の防止に関し講ずる措置を記載した書面

3項

法第五十六条の十一の規定による変更の許可を受けようする二種病原体等許可所持者は、その変更の許可の申請の際に、許可証を厚生労働大臣に提出し、変更後の事項を記載した許可証の交付を受けなければならない。