法第五十六条の二十二第二項の規定による滅菌譲渡の届出は、別記様式第十八により、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日から一日以内に行わなければならない。
一
号
二
号
三
号
特定一種病原体等所持者 又は二種病原体等許可所持者が特定一種病原体等 又は二種病原体等について所持することを要しなくなった場合
所持することを要しなくなった日
特定一種病原体等所持者 又は二種病原体等許可所持者が法第五十六条の三第二項の指定 若しくは法第五十六条の六第一項本文の許可を取り消され、又はその指定 若しくは許可の効力を停止された場合
指定 又は許可の取消し 又は効力の停止の日
病院 若しくは診療所 又は病原体等の検査を行っている機関が、業務に伴い一種病原体等 又は二種病原体等を所持することとなった場合
所持の開始の日