感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則

# 平成十年厚生省令第九十九号 #
略称 : 感染症予防法施行規則  感染症法施行規則 

第三十一条の二十六 # 記帳

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年厚生労働省令第五十六号

1項

法第五十六条の二十三第一項の規定により特定一種病原体等所持者、二種病原体等許可所持者 及び三種病原体等を所持する者(法第五十六条の十六第一項第三号に規定する従業者を除く。以下「三種病原体等所持者」という。)が備えるべき帳簿に記載しなければならない事項の細目は、次の各号に定めるところによる。

一 号

特定一種病原体等所持者については、次によること。

受入れ 又は払出しに係る病原体等の種類(毒素にあっては、その種類 及び数量

病原体等の受入れ 又は払出しの年月日 及び時刻

病原体等の保管の方法 及び場所

使用に係る病原体等の種類

病原体等の使用の年月日 及び時刻

滅菌等に係る病原体等の種類

病原体等 及びこれに汚染された物品の滅菌等の年月日 及び時刻、方法 並びに場所

病原体等の受入れ 又は払出しをした者の氏名

実験室への立入り 又は退出をした者の氏名

実験室への立入り 又は退出の年月日 及び時刻

実験室への立入りの目的

病原体等の使用に従事する者の氏名

病原体等の滅菌等に従事する者の氏名

一種病原体等取扱施設の点検の実施年月日、点検の結果 及びこれに伴う措置の内容 並びに点検を行った者の氏名

一種病原体等取扱施設に立ち入る者に対する教育 及び訓練の実施年月日、項目並びに当該教育 及び訓練を受けた者の氏名

二 号

二種病原体等許可所持者については、次によること。

前号イ 及びに掲げる事項

病原体等の受入れ 又は払出しの年月日

病原体等 及びこれに汚染された物品の滅菌等の年月日、方法 及び場所

実験室への立入り又は退出の年月日

二種病原体等取扱施設の点検の実施年月日、点検の結果 及びこれに伴う措置の内容 並びに点検を行った者の氏名

二種病原体等取扱施設に立ち入る者に対する教育 及び訓練の実施年月日、項目 並びに当該教育 及び訓練を受けた者の氏名

三 号

三種病原体等所持者については、次によること。

第一号イ 及びに掲げる事項

病原体等の受入れ 又は払出しの年月日

病原体等 及びこれに汚染された物品の滅菌等の年月日、方法 及び場所

実験室への立入り 又は退出の年月日

三種病原体等取扱施設の点検の実施年月日、点検の結果 及びこれに伴う措置の内容 並びに点検を行った者の氏名

2項

前項各号に定める事項の細目が電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられたファイル 又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)に記録され、必要に応じ電子計算機 その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって帳簿への記載に代えることができる。

3項

特定一種病原体等所持者、二種病原体等許可所持者 及び三種病原体等所持者は、一年ごと法第五十六条の二十三第一項に規定する帳簿を閉鎖しなければならない。

4項

法第五十六条の二十三第二項の規定による帳簿の保存は、前項の帳簿の閉鎖後五年間に行うものとする。