感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則

# 平成十年厚生省令第九十九号 #
略称 : 感染症予防法施行規則  感染症法施行規則 

第三十一条の六 # 所持の許可の申請

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年厚生労働省令第五十六号

1項

法第五十六条の六第二項の所持の許可の申請は、別記様式第四により行うものとする。

2項

前項の申請は、次の書類を添えて行わなければならない。

一 号

法人にあっては、法人の登記事項証明書

二 号

予定所持開始時期を記載した書面

三 号

法第五十六条の六第一項本文の許可を受けようとする者が、法第五十六条の七各号に規定する者に該当しない旨の宣誓書

四 号

二種病原体等取扱施設を中心とし、縮尺 及び方位を付けた事業所内外の見取図

五 号

二種病原体等取扱施設のうち、病原体等の取扱いに係る室の間取り、用途 及び出入口、管理区域 並びに厚生労働大臣が定める標識を付ける箇所を示し、かつ、縮尺 及び方位を付けた平面図

六 号

二種病原体等取扱施設のうち、病原体等の取扱いに係る主要部分の縮尺を付けた立面図

七 号

その他当該申請に係る二種病原体等取扱施設が法第五十六条の二十四に規定する二種病原体等取扱施設の位置、構造 及び設備の技術上の基準に適合していることを説明した書類