法第五十六条の十一第二項の規定による軽微な変更の届出は、別記様式第八により行うものとする。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則
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平成十年厚生省令第九十九号
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略称 : 感染症予防法施行規則
感染症法施行規則
第三十一条の十一 # 許可所持に係る軽微な変更の届出
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年厚生労働省令第五十六号
前項の届出は、第三十一条の九第二項第一号 及び第二号に掲げる書類を添えて行わなければならない。