法第五十六条の十六第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
号
二
号
三
号
四
号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあっては、その代表者の氏名
毒素にあっては、その数量
所持開始の年月日
三種病原体等取扱施設の位置、構造 及び設備