感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則

# 平成十年厚生省令第九十九号 #
略称 : 感染症予防法施行規則  感染症法施行規則 

第三条 # 医師の届出

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年厚生労働省令第五十六号

1項

法第十二条第一項に規定する厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。

一 号

診断した患者 及び当該感染症について同項による届出が既になされていることを知っている場合

二 号

診断した結核の無症状病原体保有者について結核医療を必要としないと認められる場合