法第十二条第一項に規定する厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
一
号
二
号
診断した患者 及び当該感染症について同項による届出が既になされていることを知っている場合
診断した結核の無症状病原体保有者について結核医療を必要としないと認められる場合