法第十五条の二第二項に規定する報告は、同条第一項による質問 又は必要な調査の結果のうち、感染原因等、感染症のまん延の状況 その他の事情を考慮して重要と認めるものについて行うものとする。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則
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平成十年厚生省令第九十九号
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略称 : 感染症予防法施行規則
感染症法施行規則
第九条の五
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年厚生労働省令第五十六号
前項の場合においては、第八条第二項に規定する物件を添付するものとする。