法第十五条の三第二項に規定する報告は、同項に規定する健康状態に異状を生じた者の氏名、国内における居所 及び連絡先、健康状態並びに同条第一項の通知をした検疫所長の氏名について行うものとする。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則
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平成十年厚生省令第九十九号
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略称 : 感染症予防法施行規則
感染症法施行規則
第九条の六
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年厚生労働省令第五十六号
法第十五条の三第七項の規定により同条第二項の規定を読み替えて適用する場合における前項の規定の適用については、
「報告」とあるのは
「通知」と、
「連絡先、健康状態 並びに同条第一項の通知をした検疫所長の氏名」とあるのは
「連絡先 並びに健康状態」と
する。